別荘と民泊・・・①

自分は那須の自然と温泉が好きで今でも良く行きます。
ただ、ペットを連れての宿泊となると宿も限られ、またハイシーズンとなると予約も中々取れなくなります。さらには宿泊費用も高額になってきます。
別荘を持っていたら好きな時に何度でもこれるのになぁといつも思ってしまいます。
ただ、別荘は安くなっているとはいえ使用回数、維持費を考えると中々手が出ません。
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そこで最近、別荘を自分で利用しつつも民泊として活用し収益をあげられないか?と考えるようになりました。
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そこで、
①そもそも那須の別荘を民泊として届け出できるかどうか?
民泊に適する別荘があるか?
③民泊としての収益できるかのシュミレーション
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以上の流れを現在進行形で調べていきます。
そして分かったことを随時このブログで紹介しようしようと思います。本業が忙しいので更新に時間がかかるかもしれませんが宜しくお願いします!

別荘と民泊・・・②

民泊の方法

今回、栃木県の保健所の方に電話で相談をさせて頂きました。とても親切に分かりやすく教えてくださいまして早速資料も頂けました。初めてのことで情報の正確性に?がつきますが、自分が理解した事をお伝えしたいと思います。


まずは、①旅館業の許可を得るか②住宅宿泊事業の届出にするかを考えます
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①旅館業の許可・・・・メリット 宿泊日数が年間180日を超えて事業可能
           デメリット 手続きが大変

②住宅宿泊事業の届出・メリット 手続きが簡単
           デメリット 宿泊日数が年間180日を超えられない  

収益を第一の目的にはしていますが、いきなり旅館業の許可は難しいんじゃないかと考えています。宿泊日数が年間180日という制限があり収益化を目指すには大きなデメリットとなりますが、もし始めるのであれば経験を積んでから大きく前進したいと思います。

住宅宿泊事業の届け出

ここで宿泊事業の届け出の簡単な説明をさせて頂きます。
・宿泊日数が180日は超えないものが対象になります。
・設備要件として、家屋内に台所・浴室・トイレ・洗面が必要。また、非常用照明器具の設置、避難経路の表示等が必要です。
・居住要件として、住宅として使用されている家屋であること。
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 別荘は問題なくクリアできると思います。
・事業開始後は、2ケ月毎に定期報告(宿泊日数・人数など)が必要です。

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